預貯金の相続について実務上大変重要な決定が出ました。最高裁判所の平成28年12月19日決定です。

これまでの裁判所は、預貯金は相続人間で話し合いをするまでもなく法定相続分で分割されると判断してきました。そのため、裁判所の判断によれば、不動産のような預貯金以外の遺産の分割方法が定まらなくても、一部の相続人が預貯金の法定相続分のみを相続することができたのです。

もっとも現実の相続では、預貯金も含めたすべての遺産を対象として話し合いをするのが一般的でした。そうでないと、例えば特定の相続人が不動産のすべてを取得する代償として、預貯金を他の相続人が法定相続分を超えて取得するといった調整ができなくなるからです。

この度の決定では、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判断されました。

最高裁決定は実務に則した判断であり、実務家からも支持を得ると思われます。相続は預貯金も含めた話し合いで遺産の分割方法を決めることになります。

(丹波市 弁護士 馬場民生)